車の免許の取得のために勉強しているのですが、わからないことが
車の免許の取得のために勉強しているのですが、わからないことがあります。
原動機付自転車は自転車に入りますか?
軽車両は自転車に入りますか?
また、自転車に入る車は何がありますか? 「原動機付自転車は自転車に入りますか?」
いいえ。道交法では、原動機付自転車は「自動車」でもなく「(自転車などの)軽車両」でもない、独立した分類の車両です。
「軽車両は自転車に入りますか?」
自転車は軽車両の一種です。よって「自転車は軽車両に入る」とは言えますが「軽車両は自転車に入る」とは言えません。
「自転車に入る車は何がありますか?」
自転車は道交法で「ペダル又はハンド・クランクを用い、かつ、人の力により運転する二輪以上の車(レールにより運転する車を除く。)であつて、身体障害者用の車椅子及び歩行補助車等以外のもの((略・電動アシスト自転車)を含む。)」と定義されています。
自転車をさらに分類するなら、普通自転車と、そうでない自転車になります。電動アシストの有無は関係ありません。普通自転車は、法規で下記の通り規定されていて、歩道の通行が許される場合があります。普通自転車でないものは、歩道の通行はできません。関係法令は下記です。
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道路交通法 第63条の三 (自転車道の通行区分)
車体の大きさ及び構造が内閣府令で定める基準に適合する自転車で、他の車両を牽けん引していないもの(以下この節において「普通自転車」という。)は、自転車道が設けられている道路においては、(略)自転車道を通行しなければならない。
(略)
道路交通法 第63条の四 (普通自転車の歩道通行)
普通自転車は、次に掲げるときは、第十七条第一項の規定にかかわらず、歩道を通行することができる。(略)
(条件略)
道路交通法施行規則 第9条の二の二 (普通自転車の大きさ等)
法第六十三条の三の内閣府令で定める基準は、次の各号に掲げるとおりとする。
一 車体の大きさは、次に掲げる長さ及び幅を超えないこと。
イ 長さ 百九十センチメートル
ロ 幅 六十センチメートル
二 車体の構造は、次に掲げるものであること。
イ 四輪以下の自転車であること。
ロ 側車を付していないこと。
ハ 一の運転者席以外の乗車装置(幼児用座席を除く。)を備えていないこと。
ニ 制動装置が走行中容易に操作できる位置にあること。
ホ 歩行者に危害を及ぼすおそれがある鋭利な突出部がないこと。
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幅が 60cm に制限されるので、市販の自転車のハンドル幅はそれより広くはできません。また、ホルダーで傘などを取り付けた場合は、傘による幅の超過と「鋭利な突出部」の存在により、普通自転車でなくなります。 原付は自転車ではありません。自動車でもありませんが二輪の規制には入ります。自転車は自転車しかなく、自転車とリアカーなどをあらせて軽車両と言います。
ついでにですが普通自動二輪と大型自動二輪は原付と同じく二輪ですが、自動車でもあります。 ・入らない
・逆です
・免許上は自転車のみ
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