1252706714 公開 2022-11-8 14:50:00

免許取得のために勉強していますがわからないことがあります。黄色

免許取得のために勉強していますがわからないことがあります。
黄色の実線と
白色の実線は
どのような違いがありますか?

1249831099 公開 2022-11-8 18:38:00

簡単に言えば黄色の実線は道幅に関係無く
追い越しの為の中央線より右側部分にはみ出しての通行禁止。
白色の実践は片側6㍍以上幅員がある道路では黄色の実線と同じ意味
片側6㍍未満の道路では例外として追い越しの為のはみ出しての通行が可能。
https://autoc-one.jp/special/5011381/

sas1048484541 公開 2022-11-8 15:10:00

結論から言うと
黄色→公安委員会がその道路でのはみ出しての追い越しを禁止している。
白実線→はみ出しての追い越し禁止の指定はないが他の規定によりはみ出しての追い越しや追い越しができない状況である
白破線→はみ出しての追い越しができる

道路交通法17条5項に右側にはみ出すことのできる場合が規定されています。そのうちセンターラインが関わるのは4号です。それ以外の場合は線の色や実線か破線かに関わらずはみ出しできます。
この5項4号で、黄色の場合はカッコ内道路標識等によってはみ出しての通行することが禁じられている場合にあたるのではみ出しての追い越しはできません。
白の実線はそれ自体には規制はありませんが、道路の左側が6メートル以上ある場合は同項同号で6m未満の場合にしかはみ出しが許されていないのではみ出しができません。もしくは交差点や横断歩道手前などの法定の追い越し禁止場所に引かれます。
ただし、左側が6m未満で反対側が見通せて安全が確認できて、法定の追い越し禁止場所でないなら白の実線であってもはみ出しての追い越しは可能です。(そのような場所は破線が引かれるので実線が引かれるのは稀ですが)

道路交通法17条
5 車両は、次の各号に掲げる場合においては、前項の規定にかかわらず、道路の中央から右の部分(以下「右側部分」という。)にその全部又は一部をはみ出して通行することができる。この場合において、車両は、第一号に掲げる場合を除き、そのはみ出し方ができるだけ少なくなるようにしなければならない。
一 当該道路が一方通行(道路における車両の通行につき一定の方向にする通行が禁止されていることをいう。以下同じ。)となつているとき。
二 当該道路の左側部分の幅員が当該車両の通行のため十分なものでないとき。
三 当該車両が道路の損壊、道路工事その他の障害のため当該道路の左側部分を通行することができないとき。
四 当該道路の左側部分の幅員が六メートルに満たない道路において、他の車両を追い越そうとするとき(当該道路の右側部分を見とおすことができ、かつ、反対の方向からの交通を妨げるおそれがない場合に限るものとし、道路標識等により追越しのため右側部分にはみ出して通行することが禁止されている場合を除く。)。
五 勾こう配の急な道路のまがりかど附近について、道路標識等により通行の方法が指定されている場合において、当該車両が当該指定に従い通行するとき。
ページ: [1]
全文を見る: 免許取得のために勉強していますがわからないことがあります。黄色