jun112121803 公開 2022-11-7 00:31:00

運転免許の学科教本の事で、ご質問です。(最近少しだけ人に教える事

運転免許の学科教本の事で、ご質問です。
(最近少しだけ人に教える事になったのと、自分でもかなり久しぶりに運転する機会が訪れそうなので、改めて復習しておりました...)
【駐停車禁止の場所】に、
「安全地帯の左側とその前後10メートル以内の場所」とありますが、“左側”というのがどうしても気になってしまいます。
「駐停車禁止 安全地帯の右側」で、知恵袋で検索したら、私と同じく疑問に思い2014年に投稿された方がいらっしゃいましたが、回答を見てもいまいち納得がいきません...。
結局、教材は“路面電車”の安全地帯を想定して、左側と書き込んだのかな?という印象を受けましたが、私にとっては安全地帯と聞くと、横断歩道の真ん中にある安全地帯が先に思い浮かびます。
その場合、駐停車禁止場所の一つに「横断歩道・自転車横断帯とその端から5メートル以内の場所」とありますが、横断歩道の真ん中にある安全地帯ですと、5メートルなのか10メートルなのか混同(?)させたくないという意味合いもあって、教材には路面電車の安全地帯を意味した表現として載せているのでしょうか?
...だとしたら、最初から“路面電車の安全地帯”と書いてほしいです。それなら左側と書かれていても、なんとなくわかる気がしますが、“安全地帯の左側”とだけ書かれると、横断歩道の真ん中にある安全地帯はどうなるんだろう?この文面では、右側はなぜ駐停車禁止としないのだろう??そもそも横断歩道の5メートル以内とは切り離したいのかな?それなら路面電車の安全地帯と書けばいい事なのに...というような感じで、ものすごくわかりにくーーーい!!!!!!!!!!と思ってしまいます;;苦笑
ただの文句のようで申し訳ないです;
でも改めて、私のように運転知識もそうですし、経験もまだまだない初心者にとっては...更に人に教える立場にもなって、尚更、わからない事はすごく気になってしまいもどかしいです。
更に、駐停車禁止場所に「バス・路面電車の停留所から10メートル以内の場所」とありますが、これも結局、先程の安全地帯が“路面電車の安全地帯のみ”を意味しているのであれば、路面電車の安全地帯と路面電車の停留所という事で、2つとも同じような状況だと考えればいいのでしょうか?
なんだか細かくて申し訳ないです。それにしてもわかりにくい...涙

gen1012993802 公開 2022-11-7 01:00:00

「横断歩道の真ん中にある安全地帯」
軌道敷ではなく長い横断歩道で設置される場合は、例えば片側4車線とかあり中央分離帯で渡り切れず待機できるように中央分離帯部分が安全地帯になってるケースですよね。
その前後10mは中央分離帯があり、そもそも車が入れません。
中央分離帯の左側部分については、進行方向によってどちらの道も「左側」となるので実質中央分離帯から伸びる横断歩道左右はどちらも駐車禁止になります。
が、そもそも横断歩道前後5mは駐停車禁止ですので安全地帯が無くても横断歩道上に停車は出来ません。
よって、横断歩道の中央部に安全地帯があっても左側部分の駐車禁止に問題は無いと思いますが。
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