運転免許について盲導犬や子供が一人で歩いている場合は徐行または一時停止を
運転免許について盲導犬や子供が一人で歩いている場合は徐行または一時停止をしなければならないと思うのですが、これは相手が広い歩道にいて十分な間隔がとれていてもでしょうか? 法律上は「歩道がない場合」や「距離を取れる場合」などの例外規定は無いので、十分な間隔が取れていても一時停止や徐行が必要だ、と言う解釈になります。試験問題として出された時は、その解釈で回答しましょう。
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道路交通法 第71条 (運転者の遵守事項)
車両等の運転者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(略)
二 身体障害者用の車椅子が通行しているとき、目が見えない者が(略)政令で定めるつえを携え、若しくは(略)政令で定める盲導犬を連れて通行しているとき、耳が聞こえない者若しくは(略)政令で定める程度の身体の障害のある者が(略)政令で定めるつえを携えて通行しているとき、又は監護者が付き添わない児童若しくは幼児が歩行しているときは、一時停止し、又は徐行して、その通行又は歩行を妨げないようにすること。
(略)
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ただ、現実の道路ではケースバイケースでいいと思います。フェンスや植樹帯で分離された歩道を歩いているのなら、わざわざ徐行をする必要性はないでしょうからね。 ご質問者さんは悩むかもしれませんが、
私はセンターラインの有る広めの道路でも
徐行し、停止できる速度で運転しています。
大丈夫です、嫌ならやらなくても良いです、
私が歩いているとき他人の車は
間隔を開けず速度を上げているからね、
出来ない人はできないで無理をしなくても良いです、
心配しなくても、保険には加入しています。
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