運転免許の「拒否」制度についてなのですが、欠格期間中の人や病
運転免許の「拒否」制度についてなのですが、欠格期間中の人や病気の人や取消処分者講習未受講の人は分かりますが「過去に危険運転致死傷罪や飲酒運転を行なったことがある者」というのが適用される可能性がある以上、運転して人を殺してしまったり飲酒運転したことのある人は2度と取れないこともあり得るということでしょうか? 場合によってはあります。
危険運転致死傷罪でも、意図的な過失や、意図的でなくてもその情状が免許の取得に相応しくない場合。
飲酒運転では回数が主な判断喜寿になるそうですが、アルコールの依存度が高い人は拒否されるそうです。
ついこの間、訳あって警察と話す機会があった際に聞きました。
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