免許更新の通知に酒気帯び運転の講習があるることが、記載ありまし
免許更新の通知に酒気帯び運転の講習があるることが、記載ありましたが、講習終了後に免許証の交付を受けることが出来るのか? 「免許更新の通知に酒気帯び運転の講習があるることが、記載ありました」過去5年内に酒気帯びの違反歴があるから、更新時は違反運転者講習を受けなさい、と言う通知でしょうね。
「講習終了後に免許証の交付を受けることが出来るのか?」
さあ?。その酒気帯びについての刑事処分や行政処分をちゃんと受け終えていれば、更新時はただ講習を受けるだけで、免許の更新は普通にできるでしょう。しかし、停止や取消の行政処分対象になっていながら「逃亡」して受けていないのであれば、更新窓口に出頭して免許証を預けた時に処分が実施されるので、免許証が戻ってこないことになりますね。
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