免許証偽造を未成年がしていた場合、なんの罪でどれくらいの刑が罰せら
免許証偽造を未成年がしていた場合、なんの罪でどれくらいの刑が罰せられますか??シンプルに気になりました。 公文書偽造罪(刑法第155条)で1年以上10年以下の懲役に処せられます。
未成年でも14歳以上なら犯罪が成立します。
ただし、20歳未満なら刑事処分とならず家庭裁判所の審判となることもあります。
4月以降も重大犯罪以外は同様です。
本罪は違いますが、文書偽造の罪の中には無期懲役が科せられる罪もあります。 正確に言うと、
本物の様に使う意思が無ければ、
罪にはなりません。
刑法第155条第1項は、
行使の目的で、、から始まります。
だから、
どんなに精巧でも、
あなたがお遊びで作成して、
独りでニタニタしてるだけなら、
社会に影響を与えませんから、
何の罪にも問われません。 4月からは18歳でも成人です。
普通に懲役です。
それ以下は家裁の判断になるそうです。
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