運転免許についてちょっと気になったので。教習上限数が決められて
運転免許についてちょっと気になったので。教習上限数が決められているため、複数の教習所に通うことは教習所もやりませんし、場合によっては不正教習とみなされると聞いたことがあります。
そこで、、
(例)
教習所に通学しています
だけど、教習所に通わず別の免許を一発試験(免許センターで)でうけます。
ということだと問題ないということですか? 指定教習の技能の1日あたりの法定上限時間は、指定教習を利用する場合のみの制限なので、別に一般試験を受ける場合で、そのための練習を自前の車、あるいは届出教習所を利用して行う分については、練習時間数に制限はありません。
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