nin1042121728 公開 2022-11-15 19:55:00

所有者が免許返納済である車を、他者が運転して駐車違反となった場

所有者が免許返納済である車を、他者が運転して駐車違反となった場合についてお尋ねします。
私が先日、身内(別世帯)が所有する車を運転し駐車違反のステッカーを貼られたのですが、2週間経過しても警察から所有者の元には何の音沙汰もありません。
免許を返納した所有者が運転しているはずはないと見越した上で実際の運転者の出頭を待っているのでしょうか?
通常のケースだと出頭しなくても請求のあった違反金さえ払えばOKと言われますが、当方の場合このままにしていると車の所有者が無免許運転をしたことになって罰せられるのでしょうか。

chi1026489271 公開 2022-11-15 20:17:00

別に所有者が免許所持している必要はありません。たとえば志村けん氏は自分は免許を持っていませんでしたが自己所有の車を付き人に運転させてました。更にいうと人間である必要すらありません、会社(法人)が所有者ということもあります。
交通違反については基本的に所有者は無関係です。その時運転していた人が責任を負います。
ただし、無免許や酒気帯びの人に貸した場合は貸した人(貸し渡した人で所有者とは限りません)にも処罰があります。
駐車違反の場合は運転者が出頭しない場合は所有者に放置違反金が課されます。放置違反金はステッカーが貼られてから30日以内に青切符処理されなかった場合なのでまだ届く段階ではありません。

koh109330394 公開 2022-11-15 20:14:00

車の所有者に反則金支払い通知書がくるはずですね。
そもそも所有者が運転免許証持ってる持ってないは関係ありませんので必ず通知書は来ます。
事務処理が遅れているだけだと思いますよ。
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