免許の問題リヤカーをけん引している自動二輪車を押して歩く場合は歩行者として
免許の問題リヤカーをけん引している自動二輪車を押して歩く場合は歩行者として扱われる 誤なのですが、
エンジンかかってるか問題文からわかりますか? けん引している事が原因ですね。
自動二輪車のみを押して歩くなら歩行者扱いですが、
バイクに、リヤカーを装着がNGなんでしょうね。 エンジンがかかっているかどうかについては問題になりません。
「交通の方法に関する教則」より抜粋
第8章二輪車の運転の方法
第6節その他注意しなければならないこと
2:押して歩くとき
二輪車を押して歩くときは、歩行者として扱われます。しかし、エンジンを掛けているものやほかの車をけん引しているものや側車付きのものを押しているときは、歩行者としては扱われません。
(平16公安告36・旧3繰上) リアカーを人間が直接引く場合は軽車両になり、歩行者扱いにはなりません。
リアカーと人間の間に自動二輪を挟んだら歩行者扱いになると思いますか? 書いてないことは分かりません。
書いてない理由は明らかで、エンジンが掛かってようが掛かってまいが、歩行者としては扱われないからです。 エンジンがかかっていようがいまいが、この問題では関係のないことです。どちらにせよ歩行者として扱われないのだから。
ページ:
[1]