免許の問題で左側部分の幅が6m以上ある場合は、右側にはみ出して追い越
免許の問題で左側部分の幅が6m以上ある場合は、右側にはみ出して追い越すことができない
とありました。
何故追い越せないんですか? はみ出さなくても追い越せる幅があるのに、はみ出してまで追い越すことを認める必要が無いからです。公道を走行可能な車両の幅は 2.5m が最大なので、6mあれば、はみ出さずとも追い越せるはずですからね。
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道路交通法 第17条 (通行区分)
(略)
4 車両は、道路(歩道等と車道の区別のある道路においては、車道。(略))の中央(軌道が道路の側端に寄つて設けられている場合においては当該道路の軌道敷を除いた部分の中央とし、道路標識等による中央線が設けられているときはその中央線の設けられた道路の部分を中央とする。(略))から左の部分(以下「左側部分」という。)を通行しなければならない。
5 車両は、次の各号に掲げる場合においては、前項の規定にかかわらず、道路の中央から右の部分(以下「右側部分」という。)にその全部又は一部をはみ出して通行することができる。(略)
(略)
四 当該道路の左側部分の幅員が六メートルに満たない道路において、他の車両を追い越そうとするとき(当該道路の右側部分を見とおすことができ、かつ、反対の方向からの交通を妨げるおそれがない場合に限るものとし、道路標識等により追越しのため右側部分にはみ出して通行することが禁止されている場合を除く。)。
(略)
- - - 追い越せますよ。はみ出しての追い越しがダメなんです。 右側にはみ出さなくても追い越しはできます。
わざわざ中央線を越えて右に行かなくていいですから行っちゃダメなんです。
車の幅とか車線の幅とかイメージできていますか? 6mもあるなら車線変更せず追い抜きしろという事ではないでしょうか 左側が6メートル以上ということは、二車線以上の幅になります。
反対車線にはみ出さずとも追い越しできます。 頑張りが足りないから。
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