運転免許の問題で気になることがありました自動車(小型特殊自動車、125c
運転免許の問題で気になることがありました自動車(小型特殊自動車、125cc以下の普通自動二輪車を除く)は、登録を受けて(届け出をして)番号標(ナンバープレート)を付けなければなりません。
このように書いてたんですが小型特殊や125cc以下はナンバープレートの義務はないんでしょうか?調べたら小型特殊にもナンバープレート必要みたいなこと書いてたのでどういう意味の文章なんだろうと…教えて下さい 「税金を払ってまっせ!」という証明みたいなやつがナンバープレートに該当するやつ。課税標識というらしい。車種によっては、課税標識を取得しても公道走行不可の車両もあるそうです。調べた限りでは、田植え機が出てきました。 (小型特殊自動車、125cc以下の普通自動二輪車を除く)については問題文にこうだと書いてないので考えなくていいです。明示してあることに答えるだけです。 「小型特殊や125cc以下」には「番号標」の掲示義務はありません。ただし、各都道府県の条例などで、「小型特殊や125cc以下」には「課税標章」の装着が義務付けられていて、ナンバープレートなしの走行はできません。
ナンバープレートと番号標は、イコールではありません。ナンバープレートと呼ばれるものに、番号標とそれ以外があるんです。運輸支局や軽自動車検査協会が交付するものは「番号標」で、自治体が交付するものは「課税標章」でと、根拠法と名称が違う、と言うことです。他にも自衛隊車両や外国公館の公用車は、独自のナンバープレートを掲示します。 125CC以下の小型限定の普通自動二輪車も除外されることなく、番号票を受けないといけません。 フォークリフトを公道で走行するには、フォークリフトの資格以外に、大きさに応じて小型特殊または大型特殊が必要となります。
フォークリフトでは全てにナンバープレートの装着義務はないです
(公道走行する場合を除く)
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