運転免許証に、「中型車は中型車(8t)に限る」と書かれています。大
運転免許証に、「中型車は中型車(8t)に限る」と書かれています。大型一種を持っていても、中型車は8トン車しか運転できないのですか? 結論から申し上げると大型免許を所持していれば
中型車も運転出来ます。
なお中型車は中型車(8t)に限るの8tとは総重量の事で
積載量の8tではありません。 その表記がある場合は
普通自動車免許が
最大積載量5t未満
車両総重量8t未満
最大乗車定員10人以下
の車両しか運転出来ません。
それ以上の車両を運転するなら
①中型自動車免許
②大型自動車免許
を取得する必要があります。
①&②のどちらかを所持すれば
普通自動車免許以上の
車を運転出来ます。 中型8t限定の免許を取ったわけではなく
昔の「普通免許」で、表記が変わっただけです。
普通免許は、見る能力に関しては、大型免許より緩いので
大型免許の条件に、わずかにクリアしなかった場合
普通免許は残ります。
中型車は中型車(8t)に限る=昔の普通免許の「範囲」では
当然、車両総重量8t未満のクルマまでしか運転できませんが、
大型免許を受けている間は、重量は問いません。
要は、別の資格ということです。 今は、中型8t限定の人が大型一種とると中型8t限定条件が記載されないので深視力不合格で大型、中型返納すれば、普通だけになってしまう。。 大型免許で、車両総重量8t以上の中型を運転する事ができます。(道路交通法第85条第2項)
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=335AC0000000105#Mp-At_85
大型を持っているのに「中型車は中型車(8t)に限る」が残っているのは、深視力が合格できなかった時。
大型、中型(8t限定)・・・深視力不合格→中型(8t限定)
大型、中型・・・深視力不合格→普通免許
8t限定が無いと、一気に普通免許まで格下げになってしまいます。
(上位免許を返納する際、持っていない下位免許を残す事ができます。)
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