1151198179 公開 2022-11-13 19:24:00

無免許の人に車を貸してしまって警察に捕まりした。そして先日、聴

無免許の人に車を貸してしまって警察に捕まりした。
そして先日、聴聞通知書が届きました。
そこに、「予定される不利益処分の内容」が運転免許の停止処分と書いてありました。
てことは免停になるって事なのですか?
あと時間はどのくらいかかりますか?

hik1213779696 公開 2022-11-20 17:35:00

愛媛県警のサイトより抜粋。
https://www.police.pref.ehime.jp/menkyokanri/mumenki.pdf
無免許運転幇助には、自動車等の提供や同乗があります。
自動車等の提供は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
行政処分 無免許運転をした者と同等処分

無免許運転の幇助行為は無免許運転した人に
準じた重さ(25点相当=取消・欠格期間2年)に
なります!
とのことなので免許取り消しですね。仮免も無駄になります。
二年後にまた最初から教習所で練習してください。
また、別のサイト(弁護士サイト)ではこうも書いてあります。
飲酒運転然り無免許運転然り、極めて危険な行為であることは間違いありません。
しかし、車両を提供した方の中には、「運転手が飲酒運転をするとは知らなかった」「貸した相手が無免許だとは知らなかった」という可能性もあります。
貸した側は運転手に対して、免許証を持っていることを確認したのか、あるいは持っていると誤認する理由(例えば以前は持っていたが最近になって累積による停止処分を受けた等)があったのか、運転前や途中で飲酒を伴う行動が想定されたか、等が重要になります。
捜査機関としてもこのような点は重要視しますので、取調べでの供述は慎重になるべきだと言えます。
簡単に言うと「知らなかった」ことを証明できたらあなたは無罪放免です、ってこと。もちろん仮免許も無事。
まぁ知ってたのに「知らなかった」と言って仮免許が無事であったとしても、バレた場合は「虚偽告訴罪」に該当しますので、3ヶ月以上10年以下の懲役になります。
私はこっちのほうが怖いので嘘は言わないで素直に言いますけどね。

1014657337 公開 2022-11-19 19:55:00

相手が無免許だと知ったうえで貸した証拠あるんでしょうか?
無免許だと知らなかったが通用すれば無罪放免です。
証拠があったら免許取消しですね。

dhi115562141 公開 2022-11-17 14:07:00

いえ。
取消確定です。
仮免取消で2年間は
全運転免許取得不可能です。
時間は1時間前後です。
ただ。
聴聞会は義務ではないですし、
もう免許取り消し確定なので、
行っても時間と交通費の無駄ですよ。
今後は教習を受けるのもやめて、
仮免の取り消しか期限満了を
迎えれば良いかと。

tja1014215541 公開 2022-11-13 22:48:00

あ~ぁ・・仮免取消だと思いますよ。

nek1220626274 公開 2022-11-13 22:31:00

無免許幇助なら停止ではなく取消ですけど、停止って書いてあります?
飲酒運転幇助なら停止もありえます。
他の方の回答の通り、25点相当の処分なので、取消&欠格2年です。仮免許も取消。
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