仮免許運転違反について仮免許の人に運転させたら無免許幇助になりますか?それと
仮免許運転違反について仮免許の人に運転させたら無免許幇助になりますか?
それとも仮免許幇助になるのですか?
また、その罰はなんですか? 練習目的云々は関係なく、
仮免許=無免許
でしょう。
→練習で責任を負うのは、助手席の指導者です。
なので、
無免許運転の罰則がそのまま適用されると思います。 真の正解は自動車学校の指導者のみ指導する権利を持っている 従って外野の立場のあなたがいちいち首を突っ込む問題では無いと厳しく指導ぐらいさせていただきます.
それは私たちあんま マッサージ 指圧師 鍼師 灸師の資格者にも言えること 例え自分の子供であっても無免許者では自分以外の患者様のお体を使い指導者でも無い私が指導してはならないと定められ無免許者のお方が患者様のお身体を使いこのような治療を施せるのは厚生労働大臣が認可している学校のみとされ私の出身校の資格特別支援学校にも治療室を開設しているのです. 仮免許を持つ方に対し、運転練習以外の目的で運転させたりしたら、運転した者は無免許運転、それを指示、下命した者は無免許運転幇助行為となり得ます。 仮免運転違反ほう助です。
免許は最低で30日免停となり、
裁判で最大10万円の罰金刑求刑となります。 質問者さんの言う「仮免許ほう助」がどういう罪なのか知りませんが、仮免許運転に必要な条件を満たしていないことを認識して運転をさせたなら、運転した本人は仮免許運転違反ではなく無免許運転に問われ、運転させた人間は無免許運転のほう助に問われます。刑事罰は数十万円の罰金で、行政罰は免許の取消です。
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