今度、自動車免許の学科試験を受けに免許センターに行くのですがその際に持ち物に
今度、自動車免許の学科試験を受けに免許センターに行くのですがその際に持ち物に住民票の写し(市区町村発行のものとしコピー複製したものでは手続きできません)と書いてあるのですがこの場合コンビニの発行機で貰った住民票は使えないという認識で合ってますか? ① 初めて自動車運転免許証を取得する際には、
「本人の本籍記載の住民票の写し」が必要です。
なお、運転免許事務では免許センターはマイナンバー(個人番号)を扱う権限はありません。したがって、マイナンバーの記載が無い住民票の写しを取得してください。
(注) 住民票の原本は市区町村保管で門外不出です。
市区町村が交付するものは、すべて「住民票の写し」と呼ばれます。ただし、単なるコピーではなく偽造防止措置が施され市区町村長の認証文と職印があります。
★本籍記載の住民票の写しは、市区町村窓口で交付するものとコンビニ交付で取得するものとありますが、
どちらも「市区町村発行の住民票の写し」ですから、運転免許証の取得の際に利用できます。
② 「コピー複製したものは不可」という意味は、
市区町村窓口またはコンビニ交付で取得した「本籍記載の住民票の写し」を本人が勝手に複写機でコピーしたり、パソコンに読み込んで複製したものは使用できません、という意味です。 コンビニの端末機で発行した書類(住民票)は役場の端末機で発行
した物と同じ扱いですから使えます。
違いは役場の端末機で発行するかコンビニの端末機で発行するかの
違いだけです。
使えないのはこの発行した住民票の写しをコピー機で
複製したものは使えないと言う意味です。 はい、市区町村で「本籍地の記載あり、マイナンバーの記載がないもの」と条件をつけて平日にお取りになってください。
コンビニでこの2つの設定ができるのならいいのですが、300円がムダになるケースが多いですね。 違います。交付された原本を持参しろ、と言う意味で、コピー機でコピーしたものは駄目だ、と言う事です。
コンビニ交付サービスでは、コピーと同じ機械で印刷をする事がありますが、あくまで原本として交付されるもので、コンビニの店舗の端末を使用して市区町村が発行した事になり、使用できます。 あってません。
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