不正取得で取った免許での運転って、無免許運転になりますか?場合にも
不正取得で取った免許での運転って、無免許運転になりますか?場合にもよるんでしょうか? 不正に取得した免許証とは別に、公正に取得した免許証を持っていれば、無免許運転にはならないのでは? 不正で取得したのなら無免許と変わらないと思いますが?
正式な物じゃないなら無免ですが 不正取得で取得した免許は免許とは認められません
なので不正取得で取得免許証で車の運転をすれば
無免許運転と同じ扱いになります。
場合によるは関係ありません。 有印公文書偽造、同行使、道路交通法に抵触します。
役所に提出する正式な申請文書ですから、公文書ですね。
公安委員会のチェックを通過して交付されていれば、有効とされるでしょう。
不正取得が発覚して経緯がはっきりすれば、取り消し処分になると思います。 こちらを↓
https://koutsu-bengo.com/menkyosyo_gizo/
※運転免許証を偽造した場合は、有印公文書偽造罪
※その偽造した運転免許証を使用した場合は、偽造公文書行使罪
※何らかの不正な手段で運転免許証の交付(再交付を含む)を受けた場合は、道路交通法第117条の2の2に違反
・・・だそうです。偽造は特に厳しい様です。
>場合にもよるんでしょうか?
場合ってなんですか?不正は不正です、それが正当化されることはありません。
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