姉が普通自動車運転免許証を返納しました。車の名義、任意保険は姉の名前のまま
姉が普通自動車運転免許証を返納しました。車の名義、任意保険は姉の名前のまま、他の家族が姉の車に乗り続けても問題ないのでしょうか? 名義変更してね 駄目です、事故を起こした時に全てお姉さまの責任になります。 同居であれば記名被保険者をその車を主に使用する人に変更し、使用目的・免許証の色・免許有効年月日、運転者限定の範囲など新たな記名被保険者に合わせて下さい。 同居の親兄弟なら、問題ないし、タイミングみて、保険は名義かえたらいいし、車は捨てるときまで大丈夫。ただ、高齢者なら、名義かえておく。なくなると、めんどくさいから 未婚であること、同居していること、年齢条件や運転者条件に問題無ければ家族が運転していても問題はありません。
結婚し同居している場合は、別姓であったり別世帯とされますので不可。
また別居している場合は年齢条件があっても年齢的に問題無く誰でも運転出来る内容ならと言った形になります。
まずは保険証券で契約内容を確認して下さい。
同居(扱い)であれば保険は譲渡が可能ですし、自動車の名義変更も氏名変更程度で済みますので譲渡や変更手続きは今すぐでは無くても早めに行えるなら行った方が良い部分もあります。
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