あおり運転で逮捕、不起訴になった場合の行政処分について。 - あ
あおり運転で逮捕、不起訴になった場合の行政処分について。あおり運転の容疑で逮捕され、勾留中に運転免許取消、2年間の欠格の行政処分を受けました。その後不起訴となりましたが、この場合、免許取消処分はそのままでしょうか。不起訴になったことにより免許取消処分はなくならないのでしょうか。また、こちらから免許取消処分の無効や軽減等を求めることは可能でしょうか。 煽りや飲酒は行政処分と刑事処分の2つがあります。
刑事処分
三年以下の懲役又は50万円以下の罰金。
行政処分
免許取り消し+2年欠格(前歴無し)
刑事処分が免除になっただけで行政処分は全く関係ありません。
また、減免は意見聴衆でやむを得ず違反したことを伝えたら認められる場合が無くはないです。
例えば、助手席の人間が倒れたので病院まで速度違反をした、医者の証明がある、とかなら減免されるでしょう。
ただし、飲酒運転・煽り運転での減免は聞いたことありません。
どこにも同情できるところがないからです。 期限がありますが、行政不服審査会が有りますので相談下さい。
過去に事故で取消処分になった女性も不起訴で訴訟起こしましたね・・・
処分取消~免許復活の提訴です。 免許取消処分はそのままです。
免許取消処分の無効や軽減等を求めることは可能ですが、処分から一定期間すぎると不服申し立てができません。 行政処分なので、刑事処分とは別問題ですね。
免許取消が確定してるなら、どうしようもないですね。
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