運転免許について行政処分を受ける前に失効すると扱いとしてはどうなります
運転免許について行政処分を受ける前に失効すると扱いとしてはどうなりますか? 行政処分の内容が決定してから執行される
失効しているなら免許取消等は行われないけど、欠格期間はその処分の日付を以て開始される
取消等が行われないというか、手順が飛ばされるだけ
無くなるわけじゃない
それと刑事罰は行政処分とは別物だから別途裁判とかで決定される 失効した=行政処分(停止・取消)に付する免許がない為、免許に対する停止や取消等の処分は行わない。
但しそれでも違反した者本人に対して違反点数に応じた欠格期間、つまり免許を与えない期間は設定される(ブラックリストに載る)ので、その期間内に再取得しようとしても拒否(免許を与えない、取消に相当)・保留(一定期間免許を与えることを後日に延期する、停止に相当)となる。 準取消。 免許は失効する。
ただ行政処分が消滅する事はありません。
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