jrh1136323856 公開 2022-12-11 07:54:00

20年以上前に自動車の免許を更新せずに失効した者です。その後、一回目の無免許運

20年以上前に自動車の免許を更新せずに失効した者です。
その後、一回目の無免許運転で捕まり、罰金を払い、欠落期間を終えたあとに、二回目の無免許運転で捕まりました。
二回目も罰金を払い、現在は欠落期間が過ぎて教習所へ通えるようになるのを待っています。
書類などがなく、欠落期間がいつまでかわからないのですが、調べるにはどうすればよいのでしょうか?
上記の場合、取り消し者の講習を受けてからの免許取得になるのでしょうか?

tor12292422 公開 2022-12-11 13:38:00

とりあえず、各都道府県警察の免許課、大抵は免許センターに直接出向いて受験可能かどうかを相談すると、大丈夫である場合、番号をもらえます。
電話では教えてくれないので平日の日中に本人確認書類を持って直接行かないとダメです。
そこから普通車取得の場合は仮免を取得してから取消処分者講習を受講してから本免の流れです。
仮免がいるのは普通、準中の場合は路上講習があるためです。
二輪、原付は仮免がそもそも無いので仮免は不要です。
受講の予約は各県で違うと思うのでまずは平日に免許センターに行ってみてください。

106304822 公開 2022-12-11 11:39:00

免許を取得する資格を失っている期間なわけですから、「欠格期間」ですね。
二回目の取消時点で「前歴」が消えていたか否かにもよります。
一回目の取消と二回目の取消の間が5年以内であれば加重処分として欠格期間が延びます。
本人確認ができる物を持参して、試験上に出向いて確認するしかないですね。
失効後の純無免ということ、拒否も受けていないわけですから、取消処分者講習の受講は不要と思われますが、そちらも要確認です。

fan12543159 公開 2022-12-11 11:35:00

失効の場合、行政処分として取消されたのとは全然違うので、欠格期間はないです。欠格期間と言うのは免許を受ける資格を欠く期間なので、免許を失っている無免許の状態では欠格期間そのものがないはずです。無免許で免許停止とか欠格ってできませんから。ですから、すぐでも取れるはずですよ。失効したのなら欠格はないのですぐにでも取れるはずなので取った方がいいです。失効しても乗る必要があるなら免許は取るべきです。無免許はまずいですから。

hin101197373 公開 2022-12-11 08:31:00

「欠落」でなく「欠格(けっかく)」期間です。自分の欠格期間がいつまでかは、運転免許試験場に問い合わせましょう。電話では本人確認ができないので、出頭する必要があります。
質問者さんの場合は、過去に取消処分を受けた訳ではく、取消処分を免れた状況でもありませんので、取消処分者講習の受講は必要ありません。

ppp1247576756 公開 2022-12-11 08:05:00

欠落期間ではなく欠格期間です。免許センターに本人確認書類(保険証等)をもっていけはいつまで欠格か調べてもらえます。
書いてある状況が正しいのなら純無免でしょうから取消処分者講習の受講は不要のはずですが、欠格期間を調べると同時に受講する必要があるか教えてもらえます。
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