kor1148576747 公開 2022-11-29 02:16:00

運転免許について。日本に留学に来た留学生です。韓国で発行しても

運転免許について。
日本に留学に来た留学生です。
韓国で発行してもらった国際運転免許証を持っているんですが、
短期在留ではなく、留学ビザとして1年の在留資格を受けた場合、
「国際運転免許証で運転できない、日本の運転免許証に変更しなければならない」
と聞いたことがあります。
でも、警視庁ホームページを見てもこんな話はなくて、質問します。

1147916492 公開 2022-11-29 09:58:00

しなければならないのか?
ですね?
しなくても良いです。運転はできないけど…………。
ってのはアレとして、運転し続ける事を条件にすると日本国内の運転免許を取得した方が楽です。
~国際免許そのものの有効期限が1年間しかない。
~国際免許の有効期限に関わらず、日本入国から1年間しか効力がない。
~一度日本国外に出国して再入国した場合、出国期間が3ヶ月以上でなければ入国日がリセットされない。
https://www.police.pref.chiba.jp/menkyoka/licence_foreign_International.html
など条件が絡み合うので、特に隣国など行き来が簡単な国の場合、自分では有効だと思っていた免許証が無効状態だったという事になりかねないから。
例えば、質問者さんが韓国の国際免許を延長や再取得していた場合、"有効な入国日から一年間"縛りが効いて、手持ちの韓国発行の国際免許の有効期限とは関係なく無免許になっている場合が考えられます。
韓国の場合外免切り替えが非常に簡単な国のひとつですから、この制度を利用して日本の運転免許を取得し、韓国の運転免許と日本の運転免許の2枚持ちになった方がスマート。
https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/menkyo/menkyo/kokugai/kokugai05.html

1251910568 公開 2022-11-29 09:23:00

国際免許証は、一年なのでそれを超える場合は、免許証の切り替え試験を受けたほうが、国際免許証の更新のために帰国しなくて良い。
というだけです。

1150263186 公開 2022-11-29 05:23:00

日本の場合は米国各州のような、中長期の滞在資格であるから国際運転免許(IDP)が使用できなくなる、と言う事はありません。IDPの発行から1年以内、かつ日本の入国(上陸)から1年以内であれば、日本の在留資格に関係なく、本国免許証とIDP、パスポートの携帯により、日本国内で自家用車を運転できます。
なお「警視庁」は東京都の地方警察の名称ですので、質問者さんが見ている「警視庁ホームページ」は東京都だけの案内記事です。質問者さんの住所が東京都でない場合は、それぞれの都道府県の警察のホームページを見る必要があります。

kuj115905467 公開 2022-11-29 02:56:00

僕もそんな話は聞いたことないが、ここで質問せずに、免許センターに電話して訊くべき。
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