免許証に新たな車種を併記した場合に免許の色を決定する基準日は併記す
免許証に新たな車種を併記した場合に免許の色を決定する基準日は併記する日以前5年プラス40日か5年のどちらを基準にされるんでしょうか? 40日云々は「更新」の場合の基準です。更新手続きでは、更新期間に入る前に講習種別を確定して通知する必要があるので、誕生日の40日前の時点で過去5年間(5年40日前~0年41日前)の違反歴を見るようにしています。でも、併記の場合はそのような通知はしませんから、誕生日の40日前の配慮は必要が無く、併記日の過去5年間(5年前の同日~昨日)の違反歴を見て決めます。ただし、更新期間中、あるいは更新期間が迫っている日に併記をした場合は、併記の日(A)と、予定されている更新期間の誕生日の40日前(B)の、どちらか早い方を基準日にします。 併記の場合は併記日から過去5年間です。
更新の場合が誕生日の40日前を起点に過去5年間です。 併記する日の前日から過去5年。
40日は更新する場合の話。
誕生日の1ヶ月前には更新の案内のハガキが届いていないといけないから、更新開始の約10日前(40日前の前日から5年)に更新区分が決定する。
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