osi1012587791 公開 2022-12-10 23:46:00

偽造免許証や不正に取得した免許証で運転した場合、扱いとしては無免許運転

偽造免許証や不正に取得した免許証で運転した場合、扱いとしては無免許運転になりますよね?

11875734 公開 2022-12-16 00:06:00

偽造はもちろん、わざと不正取得した場合逮捕&検挙されます。
自分の場合、18歳で普通二輪免許を取得し、その後海外へ住む事になり、現地で普通免許を取得。その後海外で10年程生活し、完全帰国。日本の二輪免許は一時帰国の度に何度か更新していました。
完全帰国後に海外の普通免許を外免切替し、日本の普通免許を取得し、切替申請の際、日本での二輪免許を取得済みの旨を申請書に記入したのですが、二輪免許の提出は何故か言われず、そのまま普通免許のみが記載され備考欄に(外免切替、初心者標識免除)と書かれたグリーンの免許証が発行されました。
手元には日本の二輪免許と日本の普通免許、海外の普通免許の3枚ある状態です。
当時は外免切替だと今まで持っていた日本の免許とは別なのかと思っていたのですが、二輪免許更新の際、「来年は車の方の免許を更新しなきゃなんですよ。まとめて更新できた方がお金も時間もかからず助かるんですが…」と愚痴ったら係員の警察官から「どういうことですか?」と言われ事情を説明したら別室に連れて行かれました。
幸い、私に悪意も無く、外免切替した時の書類も照会され、二輪免許取得済みの申告をしていたにもかかわらず、外免切替窓口の職員の勘違いまたはミスにより、二枚目の免許証が発行されてしまったことが判明しました。
お陰で2回も警察に行く事になり、免許不正取得で逮捕されるかと気が気ではなかったです。
その後、二枚とも返納し、二輪と普通免許が一緒になった一枚の免許証が無事に発行されました。

suz113050875 公開 2022-12-11 08:13:00

偽造免許なら無免許運転
不正取得ならそれが発覚して取消になるまでは無免許運転にはならない。
とうぜん、有印公文書偽造&行使や免許不正取得といった罪には問われます。

104756049 公開 2022-12-11 07:44:00

道路交通法(無免許運転)、有印公文書偽造及び行使に抵触します。
無免許運転だけではありません。

ate113853937 公開 2022-12-11 03:56:00

無免許運転です

125827105 公開 2022-12-11 01:14:00

その偽物免許証を呈示しない方が、まだましなのかな?
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