無免許運転で検挙されました。取調べの際に検挙時以外で2回の無免許を自
無免許運転で検挙されました。取調べの際に検挙時以外で2回の無免許を自供し、合計3回の無免許で起訴されました。
この場合、無免許運転3回分の欠格になるのでしょうか?
免許制度に詳しい方居ましたらお願いします。 3回で起訴されたのなら、3回分(75点)で欠格期間が設定される可能性さ十分あります。
警察から公安委員会にどのように通知されるかによるので、内部の人にしかわかりません。
現在なんの免許もない準無免なら欠格期間の通知はないので、2年後ぐらいに免許センターで欠格期間を調べると良いでしょう。 1回じゃない?
2回の裏取ってんの?
大体確実な1件で立件でしよ?
知らんけど >>この場合、無免許運転3回分の欠格になるのでしょうか?
↑↑↑
貴方に違反点数が何点累積してるのかによるけど、欠格期間は最短で2年最長で5年(ひき逃げなどの特定違反行為が絡んでいれば最長で10年)
具体的には公安委員会(運転免許試験場)に個別に確認を要します。 現時点では起訴されただけです。
この段階ではなにも判りません。
判決内容次第です。
1件は有罪
2件は同件と併合して有罪と下すのか?
起訴猶予と見るのかで全く違います。
当然 無罪はないので有罪は確定ですが
判決しだいだと思って下さい。
供述調書も見ていないので最高裁判事でも答えは出せないと思って下さい。
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