普通二輪免許で違反を犯してあと2点で免停になる時に普通自動車免許取っても2点
普通二輪免許で違反を犯してあと2点で免停になる時に普通自動車免許取っても2点のままですか? 普通二輪免許で違反を犯してあと2点で免停になる時に普通自動車免許取っても2点のままですか?あと2点は変わりません
違反点数は、
1年間の違反点数の積み重ね(累積)
一年間に
「無事故無違反期間」が無い場合は
違反点数が、
その都度、違反点数が積み重ねされます
一年間に
「無事故無違反期間」がある場合は
過去の違反累積点数は消え
前歴0回、違反点数0点に戻ります
違反点数が3点以下の違反を受けた場合
違反日から、さかのぼり
「2年間」・無事故・無違反期間があると
違反日から3か月を経過して
加算された違反点数が0点に変更されます
免停などがある場合は
運転免許を返してもらった日から
一年間「無事故無違反期間」経過すると
過去の違反累積点数は消え
前歴0回、違反点数0点に戻ります
質問提示内容・添付画像・・・・・・・・・・ご参考になれば
・・・・・・・添付画像・拡大が可能 免許番号は変わらないので一緒です。 点数はその【人】に加算されていきます。
車種は関係ありません。(累積)
普通二輪免許では、普通二輪、原付、小型特殊自動車を運転できますが、6点で免許停止処分の対象になります。
ここで、他の車種の免許を取得してもリセットされるわけではありません。
今、4点なら併記や更新をしても4点です。 >2点のままですか?
んだ。
普免取得したら車の違反も加算されるし、
普免の初心者講習期間が始まります。 ええ。違反点数は「人」に着くものですからね。車種別にカウントする訳ではありません。
ただし、初心運転者制度上の点数計算については、対象5種類のそれぞれの車種ごとに計算します。 違反点数は加点方式なので、今累積点数が4点あって、普通自動車免許を取っても、累積4点は残っていますので、違反であと2点追加されれば、免停となります。
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