ゴールド免許の「無事故」定義について教えてください。普通乗用
ゴールド免許の「無事故」定義について教えてください。普通乗用車です。
自分は右直事故で直進スクーターと衝突し、警察を呼びました。相手方は転倒し、スクーターは中破するも、外見上平気だということで、救急車呼び出し無し、自走で帰りました。
後日、自分の保険屋から、相手方が整形外科に行ったので、物損+人身に切り替えますと連絡がありました。軽い捻挫を気にして行ったようで、後日、初診で終了したとの連絡を保険屋から聞きました。
さて、質問ですが、ゴールド免許の無事故は人身事故のことですが、この「人身事故」とは、相手方を負傷させ、事故とケガの因果関係を記した「医師の診断書」を警察で受理されると成立するらしいのですが、この事故は、次回更新時のブルー要件に該当しますでしょうか? 診断書を出された時点で人身事故扱いとなり
加点されます。
安全運転執行義務違反+何らかの罰則が付いてきます。
軽症事故の場合は最大で6点近く来ると思いますが
後日、貴方宛に警察から葉書が来て
詳しい加点内容が書き込まれており
何月何日から一年間無事故なら点数は消えると記載されていますので
その葉書を見ればハッキリすると思いますよ。
もし来なければゴールド継続です。 警察が人身事故として捉えるか否か、
なので、警察しか判断できないと思います。
ちなみに警察が人身事故と認めた場合、
免許についても、大抵は免停以上の罰則があるかと。
つまり、免停だったとしても、次回更新はブルーが確定します。 免許更新年の誕生日の41日前から遡って5年間無事故・無違反である事です。 ゴールド免許の「無事故」定義は、人身事故が
無いことです。人的被害のない物損事故の場合は、
違反点数が付かないのでゴールド免許に影響は
ありません。 要は「その場では物損事故で処理したけど、後で整形外科で書かれた「医者の診断書」を警察に出し、物損事故から人身事故に切り換えたけど、これは物損事故か人身事故か?」ってご質問ですかね??
人身事故に切り換えたのであれば、人身事故。
今回は、安全運転義務違反(2点)と人身事故(治療15日未満・3点)が付きますから、更新区分は違反運転者(ブルー3年)ですね。
事故直後は痛みが無いが、後から痛くなってくると言う事は普通にありえる話です。 そもそも『ゴールド免許の「無事故」定義』とは、どこに書かれている言葉なんでしょうか?。ゴールド免許になる条件は、免許歴5年と、過去5年間の「無違反」であり、無事故かどうかは問われません。人身事故の場合は通常、2点の安全運転義務違反に問われるので、違反歴がついてしまい、ゴールド免許の条件を満たさなくなる、と言うだけの話です。
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