牽引免許がなくても、牽引する車の免許があれば、故障者をロープやクレーンで牽引
牽引免許がなくても、牽引する車の免許があれば、故障者をロープやクレーンで牽引することが出来る。とありますが、牽引免許=牽引する車の免許じゃないんですか? けん引免許が必要なのはカプラー装置を有する被牽引車(トレーラー)をトレーラーヘッドでけん引する場合必要な免許です。レッカー車で引くのは故障者や事故車でありカプラー装置を有する被牽引車(トレーラー)ではありません。あと京成グループで運行している連接バスですが、運転操作はトレーラーと同じなのですが切り離しができる構造ではないため牽引二種免許を必要とせず大型二種のみで営業運行が可能です。あと大型車を牽くレッカー車ありますけど、これで10t車単体を牽く場合はけん引免許は要りませんがトレーラーのセットを牽く場合はけん引免許が必要になります。 故障車をロープやレッカー車で牽引するのに牽引免許は不要です
必要なは牽引車に該当する免許だけです
牽引免許とは牽引するため装置が付いている牽引車が総重量が750kgを
超える牽引されるたの装置が付いている被牽引車を牽引装置で連結させて
運転するための免許です。
(被牽引車の総重量とは被牽引車の車検証に記載された総重量の事です)
故障車以外で車を牽引する場合は
被牽引車の総重量が750kg以下なら牽引免許は不要です。 牽引免許は750kg以上の車両をけん引するときに必要です。ただし例外として故障車をロープやクレーンで牽引する場合は牽引免許は必要ではないとされています。
牽引免許が必要なのはいわゆるトレーラーと言っている、運転席(トレーラーヘッド、トラクタ)と荷台(トレーラー)が一体でない車を運転する場合や故障車でない750kgを超える車をけん引する場合です。 おいおい、故障"者"って…
人(者)が故障したら牽引する前に病院だろ…
というお決まりのツッコミはこのくらいにして…
「交通の方法に関する教則」から抜粋
(けん引免許)
大型自動車、中型自動車、準中型自動車、普通自動車、大型特殊自動車のいずれかで他の車をけん引するときは、けん引する自動車の種類に応じた免許のほか、けん引免許が必要です。しかし、車の総重量(人や荷物をのせた状態での車全体の重さ)が750キログラム以下の車をけん引するときや故障車をロープ、クレーンなどでけん引するときは、けん引免許はいりません。 故障車をロープやクレーンで牽引するのに、牽引免許は要りません。
牽引する車の免許だけで大丈夫です。
牽引免許だけでは、車の運転出来ません。
大型免許+牽引免許で、大型トレーラーの運転が出来ます。
普通免許+牽引免許で、750kg以上のキャンピングトレーラーや、ジェットスキートレーラーが運転出来ます。
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