免許停止ってどのタイミングから停止になるんですか?自分はこの前30
免許停止ってどのタイミングから停止になるんですか?自分はこの前30キロ超過で免許停止処分になったのですが出頭した時は未成年なので今回は話を聞くだけで次は家庭裁判所に出頭するということでした。
今現在手元に免許証はあるのですが今僕が運転をすると無免許運転になるのでしょうか?
長文失礼しました。 出頭して、免停開始の手続きをしてから。
ですから、知らないうちに免停処分が始まってたってことにはならない。 法律ではなく道徳の問題でもありますが、
反省する気があるなら、
現時点から、最低でも免停明けまでは「無免許」だと考えて運転しないことです。
反省する気が無い(=捕まったのは100%運が悪かっただけ、と考えている)なら、
取り返しのつかない事故を起こす前に、自主的に免許を返納することをお勧めします。 30キロ超過だと、刑事処分(未成年なら少年審判)、行政処分(運転免許に関する)の両方の処分を受けることになります。
後日、家庭裁判所から呼び出しがあり指定された日時に保護者同伴で出頭します。
別途、公安委員会から呼び出しがあり、
免許停止に関する指示があるので従ってください。
免許を預けて、免停スタート。
その日に、講習を受ければその日だけ免停。
講習を受けない場合はその日から30日免停。
出頭日は自動車やバイクを運転してはいけません。
(無免許運転になる)
手元に免許証があるうちは免停ではなく、通常通り運転できる。
ただし、違反を重ねると免停期間が延びる可能性もある。 免停は当局から「出頭の要請/免停処分者講習」の通知が届くので、その通知に従い「出頭し免許証を預ける/免停講習を受講する際に免許証を預ける」ことで免停が開始されます。
つまり有効期限内の運転免許証が手元にある段階では運転資格を有しています(免停は開始されていない)ので運転しても何ら問題はありません。 まだ免停になってません。
免停対象の点数に達すると免許センターから呼び出しが来ます。それに応じて出頭して免許を預けて運転免許停止処分書を受け取ったときから免停です。
今運転してもなんの問題もありません。ただし免停処分を受けるまでの間に他の違反をするとその分も加算されより重い処分を受ける可能性があります。
ページ:
[1]