免許証の条件について。普通一種をATで取ってその後に普通二種をA
免許証の条件について。普通一種をATで取ってその後に普通二種をATで取ったら免許の条件にはどのように記載されるでしょうか?
友達に聞いたら「普通車の旅客車はATに限る」じゃないの?とか言ってましたが、そしたらら普通車の一種はATじゃないみたいで変ですよね。
僕自身は中型一種(8t)と中型二種(8t)を持っていて、条件欄は「中型車は中型車(8t)に限る」と書かれてて、旅客車とかの区別は書かれて無いです。だから上記の場合も普通の一種二種をどちらもATで取れば、条件は「普通車はATに限る」のような気もするのですが・・・
グーグルで検索しいも同じ条件の人が出てこないので質問しました。 お考えの通り、「普通車はAT車に限る」表記が自然なんじゃないかな~
「普通車の旅客車はAT車に限る」表記は一種…保有免許のどれもAT限定なし、二種…AT限定のコンビの方に付くのでは?と推定 「普通車の旅客車はATに限る」は、普通一種は限定なし、普通二種はAT限定ありで取得した人の条件表記です。普通一種と二種を両方AT限定で取得したなら「普通車はATに限る」です。
「旅客車とかの区別は書かれて無いです」
一種になく二種だけを制限する限定条件があれば「旅客車は~」の条件記載になります。 免許画像で検索したら「普通車の旅客車はATに限る」って書いてあったよ。
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