免許有効期限、免許の表には04.5.25迄なのですが、裏に上書きで警
免許有効期限、免許の表には04.5.25迄なのですが、裏に上書きで警察署から04.7.26までと判を押されました。その場合、7/26から6ヶ月は免許の更新可能と言うことですか?
また、5.25から6ヶ月までなのでしょうか...?
この裏書はこの判子が押されている免許証の効力がある期限にすぎません。
どういった事情があったのかわかりませんが、
更新した免許証を手元に持てない事情があって、
古い免許証の効力を延長したはずです。
更新した免許証が郵送されているとか、
警察署、試験場などで保管されているなどありませんか?
いずれにせよ、更新手続きしたところに問い合わせるしかないですね。 質問者さんが現在所持している免許証は
令和4年7月26日で有効期限が切れています。
憶測ですが質問者さんは警察署で有効期限が切れる前に
更新したけれど交付日が令和4年7月26日だが
それでは本来の有効期限を過ぎてしまうので有効期限を過ぎてしまうので
有効期限を令和4年7月26日までに延長出来るように免許証
の裏に令和4年7月26日まで有効期限と記載されているのだと
思います。
そして質問者さんは令和4年7月26日の免許証交付に警察署に
行かなかったのではありませんか?
もしそうなら警察に電話などで「令和4年7月26日に免許証の
交付を受ける事になっていたものですが5が月が過ぎていますが
交付は可能ですか?」と問い合わせましょう。
駄目なら仕方有りません免許の再取得です。
質問者さんの場合は適正検査だけで免許の再取得が出来ます。
至急警察署に問い合わせましょう。
いずれにしても現在の免許証の有効期限は過ぎています。 これ、コロナの特別措置で、更新手続きを3か月猶予してもらったやつかな?。その場合、この措置はもうとっくに終わっていますし、今年の7月26日でその期限も切れたまま更新手続きを完了しなかったことになりますから、もう無効な免許証です。
無試験で再取得ができる「失効から6カ月」は、裏面記載の日付(7月26日)からではなく、表面記載の有効期限の翌日(5月26日)から数えます。よって、この免許証が無試験で再取得できるのは、今年の10月25日まででした。現時点では、仮免許からの再スタートしかできませんね。
ただ、これが警察署など後日交付窓口で更新手続きを取り、その後の講習と交付に出向かなかったため新しい免許証を受け取れていないだけ、と言う話であれば、更新自体は無事に成立しているはずなので、更新手続きを取った警察署などに連絡して、どうすればいいかを確認しましょう。 04,7,26「まで有効」
有効期限はとうに過ぎていますね。
まで という日本語は分かりますか?
外国人ですか?
外国人でも許してくれるわけではありませんけれど。 免許の更新ですが、結論から言うと既にできています。
免許の更新は適正検査に合格した日になります。
このハンコが押してあると言う事は、警察署に行き、更新の受付をし、お金を払って、適正検査(視力検査)を受け、書類を提出し、その免許証のハンコを押して貰ったと思います。
ですから、後は講習を受けて新しい免許証を受け取るだけ。
免許証センターや警察署の免許窓口に連絡し、その指示に従って下さい。
手元にある免許証の有効期限は切れているので、その免許証で運転しないで下さい。
免許不携帯になります。
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