私は、普通免許を取得してまだ1年経っていない初心運転期間なのですが、原付
私は、普通免許を取得してまだ1年経っていない初心運転期間なのですが、原付で2回違反をしてしまい合計で3点加点されてしまいました。この場合、違反者講習又は初心運転者講習を受けなければならないでしょうか。 初心運転者制度は種類別です。質問者さんが普通自動車免許を取得して一年以内であるなら、その間に「普通自動車による違反」が3点以上になった時に「普通自動車の初心者講習」に呼ばれます。しかし、質問者さんは原付免許を取得してないか、あるいは過去に取得していてもその後に上位の普通自動車免許を取得したので、現在は原付免許の初心者期間に無く、原付による違反は数えません。よって、質問者さんの原付による3点の違反は、種類に無関係に累積点数には計上されますので、後3点が足されて計6点になれば違反者講習や停止処分の対象になります。しかし、原付の違反は普通自動車の初心運転者制度では数えないので、普通自動車の初心者講習には呼ばれません。
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