exp1110421643 公開 2023-1-16 21:15:00

統合失調症やてんかんなどの精神疾患等の運転免許については発作を1回で

統合失調症やてんかんなどの精神疾患等の運転免許については発作を1回でも起こした場合、2年間は免許取消し期間となりそこから3年以内であれば免除される制度が2014年に創設されました。
しかし、麻薬等運転についてはてんかんなどの精神疾患とは違い精神疾患等に導入されている3年以内の免除制度はなぜ麻薬等に関しては非対応なのでしょうか?補足てんかんなどの精神疾患等については下記のURLに記載しております。大麻や覚醒剤等といった麻薬等運転についても3年以内の免除制度を導入するべきです。
https://www.pref.kumamoto.jp/site/police/52121.html

1151147552 公開 2023-1-17 07:14:00

てんかんは、事故を起こしたときに初めて症状が出た方(そのときに初めててんかんにかかった方)が対象です。
または、てんかんだと分かり、自ら運転免許センターに返却した方です。
てんかんは、自分が疾患持ちと知っていて、警察や医師に黙って運転していたら、一発で免停。逮捕です。

麻薬の場合は、自分で吸っているわけですから、運転する前から自分で理解しています。
それなので、てんかんと知っていて運転している方のように、罪は重くなります。

補足に書かれていることを読み間違えてはなりません。免許を更新するときには「てんかんであるかないか」を書くところがあります。
そこで嘘をついただけでも逮捕の対象です。
麻薬とかでは免許更新の紙に書かなくても逮捕されないではないですか。
てんかんよりも遥かに緩いです。

1050254317 公開 2023-1-16 23:09:00

私は精神疾患等ではないですが
病院の医師の公安委員会への連絡で
運転免許取消になりました。
取消から2年後に車の運転してもいいと診断されたので、その旨
診断書書いてもらい、
学科試験、実技試験免除で、取消になった
運転免許全部戻ってきました。
てんかんなどの精神疾患等は好きで病気になる人は
居ないと思います
大麻や覚醒剤等は中毒性があるから非対応なのかなと思います。
大麻や覚醒剤等で逮捕された人の6割は
再犯で逮捕されるようです。
ページ: [1]
全文を見る: 統合失調症やてんかんなどの精神疾患等の運転免許については発作を1回で