至急返答いただきたいです。日本在住の外国人(国際免許、母国免許証有
至急返答いただきたいです。日本在住の外国人(国際免許、母国免許証有効期限内)12月に一般道速度超過で捕まり、その時無免許にあたる事を警察から告られて、初めて3ヶ月ルールを知った。
その後警察署から電話あり。
その前(10月)にその人は日本で初めて交通違反で捕まり【一時停止無視】で青色切符、7,000円の罰金を払ったのですが、その件も警察署からの電話で無免許にあたるので、罰金を支払わないといけないと…今になって言われたのですが。
もともと青色切符で処理されて、罰金も納付済み。
これを今になって赤色切符に変更するという事はできるのでしょうか?
明日また警察署から電話があるので話して、その後警察署にも行って話をするとの事ですが。
この人は2回の無免許運転になってしまうのか??をとても心配して不安になってます。
10月に渡された青色切符も保管しており、納付した控えも全て保管してあります。
警察の言っている、10月の時も無免許になる…この意味はどう言う事なのでしょうか??
とにかく情報がほしいので、宜しくお願い致します!!!!!! その外国人は、
無免許運転✖️2回ですね。
今までに受けた処分は、
速度超過と一時停止義務違反だけであり、
支払いしたのも、これら違反に対する
反則金のみ。
その外国人は無免許運転という
犯罪行為に対する処分は
何も受けていませんし、
まだ時効内ですのでこれから処分が
進みます。
無免許運転は、
3年以内の懲役または50万以内の
罰金刑であり、裁判でこれら刑罰を
求刑されます。
相場としては80万程度の罰金刑です。
このように、罰金というのは、
犯罪に相当する交通違反に対して裁判で
求刑される刑事罰です。
また、これとは別に運転免許処分が
進行し、最低5年は日本国内運転不可と
なります。
無免許ということは、
任意保険すら未加入で日本国内を
運転していた訳ですよね?
正直そのような外国人には
日本での運転はしてもらいたくありません。 >>この人は2回の無免許運転になってしまうのか??をとても心配して不安になってます。
↑↑↑
無免許運転、つまり公安委員会が与える有効な免許無しで自動車等を運転していた犯罪の事実は動かしようの無い事ですので、2回の無免許運転として刑事責任や行政上の責任を問われても仕方ないですね。
無免許運転は3年以下の懲役又は50万円以下の罰金、違反点数25点が付き2年間欠格期間(運転禁止)の処分です。 「もともと青色切符で処理されて、罰金も納付済み。これを今になって赤色切符に変更するという事はできるのでしょうか?」
その認識は間違いです。その外国人さんは、速度違反の軽微な違反と、無効な外国免許による無免許運転の重大な違反を2つしていて、最初の軽微な違反は反則金対象だったので青切符で処理され、後から無免許運転が発覚したんですよ。よって、無免許運転の処罰はこれから始まります。青切符の反則金は、あくまで速度違反に対するもので、それが無免許運転の赤切符に「変更」される訳ではありません。
そもそも「罰金」は裁判所で言い渡される刑罰で、金額が7千円だなんてチャチなものにはなりません。
他の方の回答に「同時に二以上の種別の違反行為~」云々とありますが、それは「累積点数の計算ルール」だけの話です。違反切符はそもそも行政処分のために発行するものではなく、点数計算には関係のない話です。
同時に複数の違反をしている場合、刑事責任については全て「問うことが出来ます」。犯した違反の数だけ切符は切れるんです。これをどこまで問うかは警察に裁量があるので、例えば速度違反を摘発して見たら無免許だったので、無免許だけ立件して送検する、と言うことはあるかも知れません。しかし、別に無免許でだけ立件しないといけない訳ではありません。 同時に二以上の種別の違反行為に当たるときは、これらの違反行為の点数のうち最も高い点数(同じ点数のときは、その点数)によるものとすると道路交通法施行令で定められていますのでいったん青切符を回収した後に赤切符を切るつもりなのだと思います。その時点で赤切符を切っていれば有効期限が切れていることを認知できたのに後から2枚目の赤切符を切ることは重複懲罰にあたるのではないかという切り口で弁護士に弁護してもらってはいかがでしょうか。ちょっと苦しいですが。
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