仮免許が取消になった場合も取消処分者講習を受ける必要がありますか? - あ
仮免許が取消になった場合も取消処分者講習を受ける必要がありますか? ありません。取消処分者講習の受講対象者は道交法96条の三で規定されていますが、その対象になる「拒否、取消、運転禁止」の条件の中に、仮免許は含まれていません。
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道路交通法 第96条の三
(略)免許の拒否、(略)免許の取消し又は(略)六月を超える期間の自動車等の運転の禁止を受けた者((略)「取消処分者等」という。)で、運転免許試験(仮免許の運転免許試験を除く。(略))を受けようとするものは、過去一年以内に(略・取消処分者)講習(略)を終了した者でなければならない。(略)
道路交通法 第90条 (免許の拒否等)
公安委員会は、(略)運転免許試験に合格した者(当該運転免許試験に係る適性試験を受けた日から起算して、第一種免許又は第二種免許にあつては一年を、仮免許にあつては三月を経過していない者に限る。)に対し、免許を与えなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する者については、政令で定める基準に従い、免許(仮免許を除く。(略))を与えず、又は六月を超えない範囲内において免許を保留することができる。
(その他は略)
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