青切符案件で、警察に「免許書見して」と言われたのですが、提示義務があるの
青切符案件で、警察に「免許書見して」と言われたのですが、提示義務があるのは知っているので提示はしますが、
そこで警察に、自分の情報を作成させる(メモさせる)義務もあるのでしょうか?
自分の認識では、免許書があるかないかの確認だけさせる。
これは、義務だと思っています。 >自分の認識では、免許書があるかないかの確認だけさせる。
まず、免許書ではなく「運転免許証」です。
そのうえで、運転免許証の携帯だけ確認していません。
運転免許証の記載事項をよく確認して、無線でセンターに照会しないと、本物の運転免許証か分かりませんよね。
また、違反歴がたまって未執行、免許停止から逃れている人かどうかも確認しています。
さらに、指名手配犯や家出人、性犯罪者の行動確認、犯罪歴なども確認して、報告することになっています。
つまり、交通違反を発端として、別の犯罪の容疑も確認していることから、目視確認だけでは済まないのです。
>免許提示はしましたが、
>警察がメモしようとすると拒否をしました。
警察官が人定(住所・氏名・生年月日・職業・連絡先など)をメモするなら、運転免許証の提示を拒否するということですね。
「運転免許証提示義務違反(道交法95条2項)」に該当します。
1. 飲酒、無免許、過労運転と、大型二輪、普通二輪の無資格での高速道路の2人乗りと、大型車、中型車、準中型車の無資格運転、それらの場合に警察官は免許証の「提示を求めることができる」(同法67条1項)
2. それら以外の違反と交通事故(物損も含む)の場合は、警察官は「引き続き当該車両等を運転させることができるかどうかを確認するため必要があると認めるときは」免許証の「提示を求めることができる」(同条第2項)
3. その求めがあったとき、運転者は免許証を「提示しなければならない」(同法95条2項)
罰則は5万円以下の罰金(同法120条1項9号)。
つまり、運転免許証を見せないことは言うまでもなく、記録を拒む行為も警察官に住所や氏名などの人定情報を明らかにしないということで「逃亡のおそれあり」と判断され、運転免許証提示義務違反による現行犯逮捕(強制的な身柄拘束)もあり得るということです。
今後は気をつけてくださいね。 もちろんあります。
「提示する」は「目視させる」だけでなく、記録させることも含みます。相手は、それをおこなう「職務上の権限」を有しています。
× 免許書
~ 免許証(めんきょしょう) 提示された免許を検査することができる職業として、警察・郵便局・金融機関となってます。
提示義務というのは、この検査まで含まれます。
なので、ただ見せればいいという考えは間違いで、裁判をすれば大恥をかくだけです。 ポリ公が1匹で目視ならゴネることはできます。ポリ公が2匹又は動画、速度計など証拠が残ってたら無理です。同じ人間なので見間違えることもあります。だから違反などで2人一組が原則なのでパトカーにも2人乗っています。なので私は1匹しか乗ってないパトカーは相手にはしません。 裁判で戦っても無理。警察と検事・判事は仲間です。
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