自動車免許と大型免許、どちらか片方が免停をくらったとき、もう一つの方の
自動車免許と大型免許、どちらか片方が免停をくらったとき、もう一つの方の免許はどうなりますか? 停止などの行政処分は「人」に対する処分です。免許の種類別に処分する訳ではありません。そもそも、免許証は一人に1枚で、種類別に複数枚ある訳ではありませんからね。複数の種類の免許を持っていても、停止処分になるときは「全部」停止ですし、取消処分になる時は「全部」取消です。 免停 全て免停になります。
例えば大型2種とか持ってて原付で違反免停なった場合でも全ての免許が免停になります。
取り消しも同様です! 免停(免許の効力の停止)は、免許に対してではなく、あなたに対しての処分です。
ですから、あなたが持っている全ての運転免許証の効力が停止されます。
例えば、原付で違反を繰り返し免停になったら、普通自動車も大型自動車も運転出来ません。 全部免停。
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