ふと気になったんですが、車に乗っていて運転している人が意識を失った
ふと気になったんですが、車に乗っていて運転している人が意識を失ったりしたときに免許を持っていない同乗者が事故らないようにその時だけブレーキかけたりハンドル握ったりしたら無免許運転で罰せられるんですか?その場合は仕方ないですよね? 刑法上は緊急避難。
民法上は緊急事務管理。
セーフです。
運転とは、道路交通法では
「道路において、車両等をその本来の用い方に従って用いること」
と定義されています。
緊急に路端に停止させるための最短距離の操作なら「本来の目的」ではないので冒頭の通り。
ただし、
目的を持って移動したとすれば「本来の目的」に抵触する可能性は発生します。
たとえば、家まで、近くのコンビニ等まで、警察署や交番まで、現に「運転」した場合など。 運転手が意識を失った状態ならブレーキやハンドル操作は緊急回避として操作しても問題ありません。
流石に制御失った車は助手席の人が無免許でも止めるべきですから 罰せられることは有りません。
確か今年、路線バスの運転手が意識を無くして、乗客が衝突回避した事件が有ったと思います。 人命が優先ですね
自身だけではなく他者も危機から救う行為なので全く問題ありません 無免許運転として書類は作られますが、検察の段階で緊急避難として不起訴となります。 刑法に定められている緊急避難として判断されれば、罰せられることはありません。
最近では「ドライバー異常時対応システム」の導入などで対策進めようとはしてくれているようですね。
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