誕生日が仮に4月10日で4月11日に普通免許に大型特殊を追加
誕生日が仮に4月10日で4月11日に普通免許に大型特殊を追加する手続きをすると免許証の有効期限は普通免許の残日数(仮に2年として)にかかわらず大型特殊を追加した日から5回目のの誕生日までに伸びますか。交通違反は無いものとします。 その「大型特殊の追加」の手続きは「併記」と言いますが、併記により免許証は作り直され、有効期限は「3回目または5回目の誕生日の1か月後」に変わります。併記前の有効期限までどれくらい残っているかは、関係ありません。
3回目になるか5回目になるかは、免許歴と違反歴で決まります。免許歴が5年以上あり、かつ過去5年間が無違反か3点以下の違反が一度だけであれば5回目、それ以外は3回目です。 過去5年間に違反がなかったらそうなります。
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