飲酒の同情で捕まりました、検察庁に呼ばれ、罰金刑はないそうですが、
飲酒の同情で捕まりました、検察庁に呼ばれ、罰金刑はないそうですが、行政処分の免許が無くなるかどうかがわからない状態です。運転者は免許センターから免許取り消しの呼び出しが来てましたが、自分には来てないです。
もしかしたら、自分は免許無くならないのではないかと希望を持ってるんですが、どうでしょうか。 飲酒とわかった上で同乗していたか、聴取でどう答えました? 推測に過ぎませんが飲酒運転をした人の処分が先に下っているだけで、貴方の場合処理の順番待ちなのではないでしょうか。
同乗したんだから運転してる人が酒を飲んでいる事も承知していますよね。
その事も警察で根掘り葉掘り聞かれませんでした?
変な期待をせず諦めた方が落胆が少なくて良いと思いますよ。
無くなるかどうかわからないって行政処分は無いって言質を取った訳でもないですよね。 飲酒の同情で捕まりました、
飲酒運転の車両への同乗は
道路交通法第65条4項の規定によって禁止
自分が運転をしていなくても
たとえ運転免許を取得していなくても
同乗者は「飲酒運転同乗罪」が適用されて処罰を受け
同乗者の刑罰は
運転手が酒気帯び運転であったのか
それとも
酒酔い運転であったのかによって
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