精神での障害年金や障害者手帳を持っていると車の運転免許証が更新できないなどあり
精神での障害年金や障害者手帳を持っていると車の運転免許証が更新できないなどありますか?
手続き上それらを申告する必要性などありますか? わたしは
新免許取得しましたが?
〈一部記憶 間違いある可能性あり〉
わたしは 精神の2級 ありますが
さらには 身体の6級も
[つまり 二種類の]
障害者手帳 だけど それ関係無く
大型二種 バスの運転免許 取得しましたよ?
《もちろんきちんと 説明したし》
障害者手帳 みせました 障害年金も障害者手帳も持ってますがゴールド免許更新できました。
運転はしていませんが。 更新時等で尋ねられる内容
質問1
過去5年以内に以下のような事があったか?
・病気(の治療の過程を含む)又は原因不明で気を失った事がある。
・病気を原因として、身体の全部又は一部が思い通りに動かせなくなった事がある。
・十分な睡眠を取ってるにもかかわらず、日中の活動時間帯に不意に眠り込んでしまった事が週三回以上となった事がある。
質問2
過去1年間以内に以下のような事があったか?
・絶えず飲酒を繰り返し、体内にアルコールを有する状態が3日以上続いた事が三回以上ある。
・病気等の治療の為医師から飲酒をやめるよう助言されていたにも関わらず飲酒した事が三回以上ある。
質問3
病気を原因として、医師から自動車の運転や運転免許の取得を控えるよう助言されているか? 精神的な問題で障害年金を受けていたり、精神障害者手帳を持っていると運転免許の更新ができないということはありません。
精神疾患によって、医師から運転をやめるように言われている場合には運転免許の更新ができないだけです。
運転免許の更新の際にまだ、精神障害者手帳は取得していませんでしたが、うつ病があり、運転免許の更新はできました。
運転免許の更新の際に医師から運転をやめるように言われているかの確認項目があり、特にやめるように言われていなければ、自己申告で医師からやめるように言われていないに自己申告でチェックするだけです。 医師に運転してもいいかどうか確認する
ことでしょうね。
免許更新時に医師から運転を控えるように言われた
ことがあるかなどの自己申告がありますよ。
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