運転免許の停止と仮停止と準仮停止の違いについて教えてください。
運転免許の停止と仮停止と準仮停止の違いについて教えてください。 千葉県警 運転免許の効力の準仮停止実施要領(PDF)https://www.police.pref.chiba.jp/content/common/000009773.pdf
「準仮停止とは、自動車等の運転者が、運転免許の取消し処分に該当する悪質危険な違反行為をし、又は交通事故を起こした場合において、道路交通法第103条の2に規定する免許の効力の仮停止の適用ができない場合に、仮停止に準じた迅速な事務処理を推進し行政処分の早期執行を図ることによって、これら悪質危険な運転者を早期に排除し、もつて道路交通の安全を確保しようとするものである」
とのことです。道交法103条の2に「仮停止」についての規定がありますが、そこには条件として「警察署長は、仮停止をしたときは、当該処分をした日から起算して五日以内に、当該処分を受けた者に対し弁明の機会を与えなければならない」とあります。しかし、5日以内の弁明機械が不可能な場合もあるので、それに準ずる措置として「準仮停止」が定められています。
具体例としては…
・仮停止に該当する事案であるが、被処分者の負傷等により仮停止の手続ができなかったもの
・運転殺人等又は運転傷害等若しくは故意による道路外致死傷等に係る交通事故を起こした場合
・仮停止の対象とならない人の死亡に係る交通事故のうち、被処分者の一方的過失によるもの
・自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律第2条から第4条までの罪に該当する場合
・次の事案のうち、被疑者の身柄を拘束(逮捕)したもの
ア 酒酔い運転又は麻薬、大麻、あへん、覚せい剤等の影響により正常な運転ができないおそれのある状態での運転
イ 呼気1リットルにつき0.25ミリグラム(相当)以上の酒気帯び運転 ウ 免許の効力停止期間中の無免許運転
エ 酒気帯び運転の伴う人の傷害に係る交通事故及び建造物損壊事故
オ 酒気帯びの伴う次の違反行為
(ア)無免許運転 (イ)無資格運転 (ウ)50キロメートル毎時以上の速度超過
…などとされています。これらの状況で仮停止処分ができるものはそちらで、できないものは準仮停止処分で対応、っさてことですね。
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