そのトラクターが小特殊免許で乗れるのか、大特免許が必要なのかを確認する
そのトラクターが小特殊免許で乗れるのか、大特免許が必要なのかを確認する方法を、取扱い説明書を見る以外で有りますか? 小型特殊車とは、全長4,7m以内、高さ2m以内、幅1.7m以内、最高速度15㎞/時以内であることが必要であり、どれか一つでもはみ出れば大型特殊車になります。小型特殊車両に該当するトラクターは構造上時速15㎞を超える速度は出ないので速度で判断可能です。ただし1.7mの幅を超えた後ろの作業機を付けたままで公道を走る場合には大型特殊免許が必要になるわけです。説明書がないのであれば、巻尺で測るしかないと思われます。
大型特殊免許はないが1.7mを超える作業機を持っている農家が多いため無免許運転になることが問題になりました。作業機を外して軽トラック等で田んぼ等に運び、現場で取り付ければ小型特殊免許でも問題ないのですが、私の知り合いは大型特殊免許を取りに行きました。 長さ4.7m幅1.7m高さ2.8m最高速度15km/h以下が小型特殊で乗れる大きさ。
後部に作業機を付けて上記大きさを超えると大特扱い。
緑ナンバーは農耕車に限り大きさ制限なしの速度制限が35km/hまでとなるので免許区分とリンクしない。 道路交通法 ざっくり言えば…
・緑の自治体ナンバーをつけている → 小型特殊自動車免許で運転できる。
・運輸支局ナンバーをつけていて分類番号が 9 か 0 → 大型特殊自動車免許が要る。
・ナンバーがついていない → 公道走行はできないので運転免許も要らない。
…です。正確には緑の自治体ナンバーでも大型特殊自動車免許が要る車はありますが、そういう車両であれば持ち主が注意喚起をするでしょう。と言うか基本、自分の持ち物でも借り物でもない農機や建機を、持ち主に無断で勝手に運転するってことは無いですよね。 トラクターとロータリーの取扱説明書の諸元欄で確認するしかないような気が。
トラクター自体はハイスピードモードが付いていれば大特だし。
トラクター自体はハイスピードモードの無いタイプで小特で運転できるものでも、後に装着するロータリーや作業機のサイズが規定サイズより大きければ(ロータリーの全幅が1.700m以上(耕耘幅のことではなくチェーンケース等を含む全体の幅))大特必要だし。 お巡りさんの前をトラクターで往復すれば分かります。
ページ:
[1]