マイナンバーカードがあれば、証明書にもなりますか?それよりも免許証の方
マイナンバーカードがあれば、証明書にもなりますか?それよりも免許証の方が優れているのでしょうか? 免許証の方が優れているでしょうね
犯罪収益移転防止法では
運転経歴証明書とマイナンバーカードの立場は同格ですが
マイナンバーカードは 身分証として拒否されることもありえますから
たとえば
ゲーム販売店、カラオケボックス、コンビニなどのお酒購入、 レンタルビデオ店などでも
本人確認書類については法律で定められておらず
店の自由裁量だからです。
犯罪収益移転防止法第2条で指定された 特定事業者(銀行業など)では
本人確認書類については法律で定められており
その中でマイナンバーカード、運転免許証、運転経歴証明書は身分証明として認めなければなりませんが(ここでは同格)
それ以外の業界はその限りではありません。
犯罪収益移転防止法上の特定事業者一覧
https://www.mlit.go.jp/common/000234922.pdf
たとえ上記に当てはまる 特定事業者であっても
マイナンバーは 漏洩したら悪用されるなどの問題があり、
マイナンバーが記載してあるカードの裏面は見てはいけないことになっています。しかし、こっそり見られる可能性もあるわけですよね?
従って、特定事業者以外では 万が一どこかでマイナンバーが悪用されたとき
自分の店が疑われたり 変な噂が立つのも嫌なので
拒絶する店があっても不自然ではありません。
どう考えても 運転経歴証明書の方が マイナンバーカードより
身分証としては「格上」です。
この事実を否定して マイナンバーカードを作らせたいならば
当然 預金封鎖 監視社会 利権 など 後ろめたい動機があると考えてしかるべきでしょう。
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q11271745391 今後 保険証などもマイナンバーカードに
なるようですし他もです必要だと思います。 公的身分証明書となります。マイナンバーカード(個人番号カード)は、顔写真付きなので、パスポートや運転免許証と同等です。一方、顔写真が付いていない公的医療保険の被保険者証だけでは銀行の口座開設が出来ませんので、別の身分証明書が追加で必要となります。以上、ご参考まで 顔写真付き公的機関発行の本人確認書類(身分証)として使えます。
https://www.soumu.go.jp/main_content/000507182.pdf
ただ、周知不足かカード裏面のマイナンバーの扱いが面倒なせいか、身分証として使えないケースも有るようです。
身分証としては運転免許証のほうが使えるシーンは多いです。 マイナンバーカードも証明書にはなりますが、まだ免許証は統合されてません!
機能的には今後マイナンバーに色々統合されて行きますけど、正直マイナンバーカードと免許証両方使えないと困りますよ!
マイナンバーカードだけになったら、紛失したら免許証や保険証も再発行するまで使えなくなりますし、特に月1回の保険証ならともかく、毎日運転する人だとマイナンバーカード無くしたら大変です。 証明書になりますよ。いずれ免許証と合体するようですしね。
免許取りたくないならこのカードだけで大丈夫です。
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