自分は免許取り消し2年間になっていて、残り1年の時にもう一度無免許で捕まりまし
自分は免許取り消し2年間になっていて、残り1年の時にもう一度無免許で捕まりました、その場合合わせて何年伸びるんですか? 裁判官次第一般的にはそこから5年でしょ
悪質ならもっと重い行政処分もあり得る >>自分は免許取り消し2年間になっていて、残り1年の時にもう一度無免許で捕まりました、その場合合わせて何年伸びるんですか?
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違反点数に応じて、最長違反日から5年
(塀の向こうの別世界に居た期間を含む)
他に聞きたいことはある? 無免許運転しちゃうような人間性なんだから、そんなことは気にしなくてもいいんじゃね? 免許処分は過去3年の違反点合計で決まります。
あなたは25点の違反×2回の合計50点で、
欠格期間が設定されることになり、
今回は5年間で設定されます。
つまり2回目の犯行検挙日より5年間は
全運転免許の取得が不可能になっています。
正確な日付を知りたい場合は、
運転免許試験場に身分証明書持参すれば
受験相談窓口で確認可能です。
必要ならば2回目犯行から4年程度経過したら
確認してみてください。
なお、今回の欠格期間中にまた無免許運転をしたら、
刑事罰に関しては普通に懲役刑求刑があることを
ご理解しておいてください。最高懲役は3年です。
また欠格期間が終了すれば、当然免許取得は可能ですが、
教習所の多くは交通犯罪前科者の入校を拒否してます。
そのために事前に聞き取りやアンケートをしますが、
嘘をついて入校してもあとでバレます。
なので、今後免許を取得する際は、
交通犯罪前科者でも入校可能な教習所を
探すようにしてください。 取り消し期間中は前の点数を引き継ぎますので25+25=50点
煽りや酒酔いなどの特定違反行為が無ければ45点以上の行政処分〔これ以上無い〕として5年の欠格となります。
https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/menkyo/torishimari/gyosei/naiyo/gyosei06.html
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