自動車免許所得について教えて下さい。今、自動車学校に通っててもうすぐ仮免許所得
自動車免許所得について教えて下さい。今、自動車学校に通ってて もうすぐ仮免許所得になるのですが、仮免許所得したら私の場合、取消し処分者講習を受講しないといけません。
ここで質問なのですが、取消し処分者講習予約制では2ヶ月待ちとかあるみたいです。
取消し処分者講習を受講する前に 自動車学校の二段階を進めても問題ありませんか? いつまでに取消処分者講習を受講しなければ
ならないかのルールは地域差があります。
大きくは2つであり、
①仮免許取得前までに受講
②本免許取得前までに受講
質問者さんの地域が②なのであれば、
仮免許を所持しているので公道での技能教習は
問題なく受講可能です。
ですが、民間企業である教習所が独自の
ルールを設けている場合もあります。
・免許取り消し処分者の入校拒否
なんてのも一部の教習所の独自ルールですからね。
なので他の方のご回答と同じですが、
いずれにしても教習所に確認をされる必要があります。 まず教習所に確認しよう。
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