合宿免許に行きたいのですが、過去に無免許うんてんなどの行政処分を
合宿免許に行きたいのですが、過去に無免許うんてんなどの行政処分を受けたことある人は入校不可とあるのですが、これは黙っていればバレないなんてことはないんでしょうか? 事実を隠して何らかの拍子にバレたら、大きな代償(不利益)を背負う可能性が大きいです。 少しずれた回答になりますが過去に免許取消になり欠格期間が過ぎて取消処分講習を
受ければ免許取得の為に教習所に通う或いは合宿に参加
することは可能だと思うのですが・・・
実際私の息子は免許外無免許運転(普通免許しか持っていないのに
大型特殊を運転した)で1年間の取消処分を受けたが
1年間の欠格期間を経て取消処分講習を受けたら
問題無く合宿参加できたけど
入校不可の教習所もあるのでしょうかね?
勿論欠格期間中は入校不可ですが・・ 最初はばれない可能性が有りますけど
私が行った時に黙って入校して仮免の
時に歴がばれたケースが有ります
仮免発行申請時にバレて発行保留処分と
なりましたので帰っていきました
なのでこういう事が有るからだと思い
ますよ 対象外になってればばれない
可能性もあるかと思いますけどね
なにしろ仮免を発行するのは免許
センターですからね 警察や公安
相手ですから バレます。
すべての教習所が行っていることではないと思いますが、
入校者の過去の違反歴や免許処分歴は
公安委員会に照会確認します。
なので、嘘をついて入校しても翌日以降にバレ、
以降の教習受講を拒否され
返金もされないことになります。
ページ:
[1]