iku1034498930 公開 2023-1-15 17:08:00

今日、原付免許を取得し1年以内に4点になりました。多分初心者講習のお知らせ

今日、原付免許を取得し1年以内に4点になりました。
多分初心者講習のお知らせが来ますよね?
が、今普通免許を取るために教習所に通っています。
公安委員会から初心者講習の通知が来てから1ヶ月以内に普通免許を取得すれば、初心者講習は免除されるということですか?
また、画像にありますが仮免許でも初心者講習は免除されるのですか?

ult1118054177 公開 2023-1-17 18:05:00

「また、画像にありますが仮免許でも初心者講習は免除されるのですか?」
仮免許以外と書いてあるのにこの質問をするということは、文章を正確に読み取る力がありませんので、文章ではなく、電話などで聞いた方が良いですよ。

pum103127529 公開 2023-1-16 08:43:00

まず回答からですが、
原付の初心者講習は受講せずでOKですし、
その後に原付免許再試験の通知がきてもそれも無視でOKです。
初心者期間中の処分制度は少し複雑です。
まず初心者期間ですが、
これは、2輪・4輪別に何かの免許を取得するたびに、
取得した免許の初心者期間1年間が設定されるルールです。
なので質問者さんは現在原付免許初心者期間中です。
そして、
初心者期間中に、初心者車両での違反点が3~4点以上になると
初心者免許の初心者講習の対象となり、
講習を受講しないと初心者免許の再試験になるのが処分です。
なので質問者さんは、
原付免許初心者期間中に、原付での違反点が4点になったので
原付初心者講習の対象になってます。
ですが、初心者期間には別のルールがあります。
・初心者期間中に上位免許を取得すると
・それまでの初心者期間は自動終了
・あらたに取得した上位免許の初心者期間が開始
上記に初心者期間は2輪・4輪別と記載しましたが、
原付は4輪免許の最下位カテゴリーでもあります。
なので4輪の免許を仮免許含め取得すると、
・原付初心者期間は自動終了
ということになります。
普通免許では、規定範囲内の4輪免許以外に、
原付も運転可能ですから、普通免許を取得してしまえば、
今まで通り原付も運転可能なので、
仮に普通免許取得までに原付免許取り消しになっても、
少しの期間原付に乗れなくなるだけで、
普通免許取得後は問題ありません。

nor1019238777 公開 2023-1-15 18:55:00

「初心者講習の通知が来てから1ヶ月以内に普通免許を取得すれば、初心者講習は免除されるということですか?」
いいえ。原付の初心者講習の通知が届いてしまったら、その後に普通自動車免許を取得しても、原付の初心者講習の受講は免除されません。ただ、講習を受けない場合、通常は原付の初心者期間が終わってから再試験に呼ばれることになりますが、それまでに普通自動車免許を取得してしまえば、原付の初心者講習を受けてなくても再試験に呼ばれなくなるので、実質的に受ける必要がなくなる、と言うことです。
「画像にありますが仮免許でも初心者講習は免除されるのですか?」
いいえ。免除対象は「仮免許」でも「小型特殊自動車免許」でもない免許を取得した人です。画像の日本語の意味はそうなっています。
なお、ここで言う「講習の免除」は、初心者講習の対象として通知が行われる前に上位免許を取得した人、となっているはずです。

tak105085319 公開 2023-1-15 18:47:00

仮免許では免除になりません。
免許取消になるのは再試験に不合格になるか不受験で意見の聴取後です。まだ間がありますよ。
https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/menkyo/koshu/koshu/koshu06.html

1252265594 公開 2023-1-15 18:19:00

そのとおりです。
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