マイナンバーカードを運転免許証と連携できるようになった場合。免許証を持たず、
マイナンバーカードを運転免許証と連携できるようになった場合。免許証を持たず、マイナンバーカードを持っていたら免許不携帯で罰金は取られませんよね。 当然ですが有効な運転免許証を持っていて、運転免許証と連携の手続をしているマイナンバーカードを所持している前提ですが「免許証不携帯」にはならないようにされているそうです。
参考:https://nukunukusas.com/my-number-card-drivers-license その様に法改正されればです。 連携出来るようになったらルールも変わる。 それは立法や行政が決めていくことです。
そこまで法規や運用が決まっているわけではありません。
あくまでも『お上の構想』でしかありません。 法改正が行われるまでは、例えマイナンバーカードと運転免許証が連携できるようになっても、運転免許証を携帯せずに運転したら免許不携帯です。
法令はそんなに柔軟じゃないから、改正を待たないとダメ。 罰金ではなく「免許証不携帯」の反則金ね。
ページ:
[1]