免許証の住所変更をしてなくて1年以上たってしまっているのですが、罰金
免許証の住所変更をしてなくて1年以上たってしまっているのですが、罰金になりますか? 一応、法定刑は2万円以下の罰金または科料と定められています。もっとも、公安警察の監視対象者を微罪で検挙するような場合にしか適用はされないでしょう。過激派とか、暴力団員とか、カルト宗教の関係者とかです。
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道路交通法 第94条 (免許証の記載事項の変更届出等)
免許を受けた者は、(略・記載事項)に変更を生じたときは、速やかに住所地を管轄する公安委員会(公安委員会の管轄区域を異にして住所を変更したときは、変更した後の住所地を管轄する公安委員会)に届け出て、免許証に変更に係る事項の記載(前条の規定による記録が行われる場合にあつては、同条の規定による記録)を受けなければならない。
道路交通法 第121条
次の各号のいずれかに該当する者は、二万円以下の罰金又は科料に処する。
(略)
八 (略)、第九十四条(免許証の記載事項の変更届出等)第一項、(略)の規定に違反した者
- - - 厳密に言えば違反ですが、少なくともそのことだけを理由として違反の取り締まりを受けることは現実的にはありません。
微罪の中の更に微罪のレベルなので、例えば検問時や他の通常の交通違反をした際に住所変更がされていないことが判明したとしても口頭による注意があるか、それとも特に注意儲けることもないか、という感じです。
まあ住所変更する気があるなら次回更新時でも大丈夫だと思います。
ただ免許に記載の住所と現住所が異なっている場合は、理屈上運転免許証を「身分証」として使用することが出来ない(先方がそのことに気が付くかどうかは別にして)、という事は覚えておいてください。
免許証(身分証)の記載内容(住所)が現実(実際に居住している住所)と異なっているなら当然その書類は「身分証」にはなり得ない、身分証としての効力はない、という事は理屈から言って分かるかと思います。 たいていは口頭での注意ですが。悪質だと5万円以内の罰金になります。
事故や交通違反になったとき手続きが面倒になりますし、身分の証明がきちんとできなくなるほか、とにかくデメリットが大きいので可能な限り早く変更することをおすすめします。流石にこれ以上伸びると過料をガッツリ取られるかもしれません。
昔勤めていた会社で、遠方の県から転勤して住所変更届を出していなかったために、免許更新手続きのために地元(名古屋〜青森くらいの距離)に帰らなきゃいけなくなってました。
免許センターの人にも注意を受けたそうです。 まあ、違反となり2万円以下の罰金かな。でも、重要なのは本籍なので、何かのイベントのときに同時に変更すれば良し、って感じです。
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